2021年度の税制改正&コロナ対策で、
住まいづくりの支援策が期間延長に!
「住宅ローン減税」
住宅ローン減税(控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人に、ローン残高の一定割合を所得税や住民税から一定期間、控除を受けられる制度。一般的な給与所得者の場合、最初の年分に確定申告を行えば、翌年分からは年末調整で還付を受け取ることができます。今回の税制改正で、2021年9月末までに請負契約を完了すれば、2022年12月末までの入居で、減税の対象期間が10年⇒13年になる特例措置の延長が決定。減税額もその分増えます。
※令和3年度税制改正大綱参考。税制改正関連法案の成立後に正式決定。入居適用年月 | 2022年12月末まで |
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控除期間 | 13年間 |
主な要件 |
①自らが居住する住宅に限る ②床面積が40㎡以上 ③合計所得金額が3,000万円以下 (40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額が1,000万円を超える年は適用外) ④住宅ローンの借入期間が10年以上であること など |
●減税額の目安

※2 一般の住宅は4,000万円、エコ住宅などは5,000万円が限度額。

10年以上住宅ローンを利用する人や、自己資金よりも住宅ローンの
利用が多い人。家を建てるなら、所得税などの税金が少しでも安くなると
助かるなと思っているすべての人へ!
4,000万円で家を建てたとして、
減税額はどれくらいになる?


10〜13年間の控除額の目安はどれくらい?
「ローン残高の1%」、「1年あたりの最大控除額」、「所得税+住民税額」のうち、一番小さい額が控除の対象(控除額)となります。

なることを表現したイメージです。

すまい給付金
すまい給付金は、2021年12月末までに入居する住宅を取得する際に生じた消費税率引き上げ分の負担を軽減するために、現金が給付される制度。住宅ローン減税の恩恵だけでは増税分がカバーされない方にとってうれしい制度です。
給付の基本要件
- ・給付金をもらえる人…自分で住むためのマイホームを建築・購入する人
- ・給付の対象となる家…新築住宅(一定の要件を満たせば中古住宅も対象)
- ・もらえる給付金額…収入とマイホームの持ち分によって決定
- ・居住開始時期…2021年12月末まで

●給付金の計算式は?
収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決まります*。
※市区町村が発行する課税証明書で確認できます。持分とは、不動産の所有権を持っている割合のこと。
夫が100%の家もあれば、夫婦で共有にして50%ずつの家もあります。●実際にもらえる給付金の給付基礎額は?

●持ち分割合をかけた実際の給付金の額は?
夫婦(妻は収入無し)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において。

「贈与税非課税枠」の拡大
自分の両親や祖父母から、マイホーム購入のための資金援助を受けた場合に適用される贈与税の非課税措置についても延長が決定。最大1,500万円までの非課税限度額が、2021年3月末までから、12月末へと延長されます。
※令和3年度税制改正大綱参考。税制改正関連法案の成立後に正式決定。
「贈与税非課税枠」の拡大期間が延長になったことで、
税金の負担を軽減しながら、家族が安心して
暮らせるマイホームづくりにじっくり取り組めるようになりました!

ウチもマイホームを建てられるのかな…??そんな不安のある人や、
住宅ローンはもちろん、資金援助なども利用したいと考えている人に。