第3回
マイホーム購入時には税金とその他の諸費用として、
いくら必要なのか?
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マイホームを買うと購入時だけでなく、毎年税金を納める必要があるとききましたが、どれくらいになるのでしょうか?また住宅ローンを借りると、毎月の返済額以外にも色々と費用が必要になるとききました。
どういった費用がかかってくるのでしょうか? |
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ついつい本体価格に目を奪われがちですが、忘れていると困るのが付属の諸費用。
マイホームの場合も、建物と土地を購入する以外に必要となるお金は忘れずに。 |
まず何かと関わってくる代表として税金。購入時には建物と土地に対しての「不動産取得税」と「登録免許税」を納めます。色々と細かい規定もありますが、大きなポイントとしては実際に払った金額に対して税率がかけられるのでなく、原則として固定資産税評価額に対して税率がかけられます。国が道路を造るために土地を買い上げるときの値段は公示価格といい、その7割の水準とされているのが固定資産税評価額です。少しおトクになる優遇措置として、例えば平成21年3月末までに土地を取得すると、不動産取得税の固定資産税評価額が2分の1の評価として計算されます。 |
次に毎年納める税金には「固定資産税」。こちらも固定資産評価額をベースとし、通常は1.4%の税率です。 |
今度は税金以外の諸費用を考えてみましょう。ポイント①は「ローン保証料」。住宅ローンの場合、保証人ナシでローンを組むのが一般的ですが、その代わりにローン保証会社にお金を払って保証をしてもらいます。ローンを借りる時に一括払する方法か毎月の返済額に上乗せして払う方法があります。ただし「フラット35」の場合は住宅ローンを債権化する仕組みをとっているのでローン保証料は必要ありません。また最近はローン保証料を無料にしている金融機関もあります。 |
次にポイント②は「団体信用生命保険料」。住宅ローンを借りた方がもしもお亡くなりになった場合、遺された家族が住宅ローンを引き続き返済するのはかなり厳しいので、住宅ローン残高と同じ金額を受け取れる生命保険に加入し、住宅ローンを完済する仕組みです。 |
| 他にも契約書に貼る「印紙税」、不動産の仲介業者から購入した場合は「仲介手数料」、登記の手続きをしてもらう「司法書士報酬」、火事のリスクを保障する「火災保険」なども必要になるので、購入する前に合計でいくらになるのかをしっかり確かめておきましょう。 |
(2008.3.28更新) |
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■諸費用の例
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毎年1月1日時点の不動産所有者にかかる市区町村税。毎年4月頃に通知が届き、年4回に分けて納める。都市計画税の対象は原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋。 |
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年間 約14万円
(注意)物件価格3000万円〜4000万円の30年間の平均額で、あくまで参考金額 |
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固定資産税=固定資産税評価額×1.4 %
都市計画税=固定資産税評価額×0.3 % (注意)固定資産税評価額の目安は公示地価の7割 |
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フラット35の場合は自分で加入し、各年のローン残高に対して保険料が決まる。民間金融機関の場合はローン金利に含まれているケースが多い。
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例えば元利金等返済で借入金利が3%で、年末のローン残高3000万円の場合
年間 84,300円
返済期間30年の総支払額は492,300円
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| 保険料=各年のローン残高÷1,000万円×28,100円 |
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一括支払いの保証料外枠方式と月々の返済額に組み込まれる保証料内枠方式がある。フラット35や一部の民間金融機関では保証料ナシのケースがある。
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例えば1,000万円を保証料外枠方式(一括支払い)で借入期間35年、
元利金等返済の場合214,864円 |
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(注意)金融機関によって保証料は異なり、また年収に占める返済額の割合によっても違うケースもある。 |
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毎月の返済額に上乗せする保証料
(保証料内訳方式)の目安はローン借入金利プラス0.2%。
一括支払い(保証料外枠方式)のみのケースもある。 |
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| ●筆者プロフィール |
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ファイナンシャルプランナー 土井 紀彦(どい としひこ)
楽しく生きるために避けては通れない一つがお金の話。全く考えないのは問題ですが、考えすぎて不安になるのも問題アリです。
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【略歴】
大手老舗ホテル退職後、独立系FP事務所に勤務。コンシェルジュ型サービス業としてのFP事務所確立を目指し、セミナー・相談業務に取り組んでいる。 |
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