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暮らしワンポイントアドバイス
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VOL.3
見直してみませんか?-住宅ローン控除-
せっせと支払う住宅ローン。アメリカでは住宅ローンで支払う金利が丸々所得から控除されるというのに、わが国では1%弱。この微々たる控除額が、平成19年の国税から地方税への税源移譲に伴って、「所得税」と「住民税」の割合が変わり、住宅ローンの減税メリットが一部受けられないケースが生じています。
そこで、
(1)平成11年〜18年末までに入居し、(2)現在住宅ローン控除を受けている方で、今回の改正により所得税額が減少することにより、(3)所得税から控除しきれなかった額がある方(※)については、申告をすれば翌年度の「住民税」から控除できることになっています。
所得税の確定申告をされる方は、所得税の確定申告書とともに税務署に、所得税の確定申告をされない方は、源泉徴収票を添付して市区町村に「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することにより控除を受けることができます。

ローン控除額、見直してみませんか?

※給与所得者の方については平成19年分の給与所得の源泉徴収表の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
詳しくは国税庁のHP(http://www.nta.go.jp)をご覧下さい。
(2008.1.23更新)