ABCハウジング
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暮らしワンポイントアドバイス
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VOL.1
諦めないで!-印紙税の特例措置-
不動産は取得するときも、所有している間も、売却するときにも税金が課されます。「そんなに課税しないで!」と言いたいところです。
ところで「印紙税」は、売買契約書や建築請負契約書あるいは領収書といった課税文書に収入印紙を貼付し、印鑑などで割印して納付することになっています。税額はその契約書に記載された金額により異なり、印紙税法で定められています。
例えば2,000万円の土地の売買契約書を作成すると、印紙税法では「20,000円」が課税されることになっています。が、ご存知ですか?
平成9年4月1日から平成21年3月31日の間に作成された契約書は特例措置により「15,000円」に減額されています。
また、個人が自宅である土地や建物を譲渡し、代金を受け取った際に作成する領収書には印紙税は課税されません。
すでに所定の金額を超える収入印紙を貼付していたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼付し消印をしていても、過誤納金であることが証明されれば「印紙税過誤納確認申請書」を提出して還付を受けることができます。
あなた、消印をしているからといって諦めていませんか?
(2007.7.1更新)